大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和43(し)89 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣旨は、別紙「特別抗告の申立」と題する書画の通りである。論旨に

鑑み一件記録に徴するも、未だ、刑訴法四三五条各号に該当する事由を見出すこと

はできないから、原決定は正当であり、憲法三二条違反の主張は前提を欠き特別抗

告適法の理由に当らない。(尚、本件確定判決を論難する憲法三一条違反の点は、

単なる訴訟法違反の主張であり、憲法三八条三項違反の点は、法の誤解に基くもの

で主張自体失当である)。

よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文

のとおり決定する。

昭和四三年一一月七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

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